ブラックリストに登録された名前は一定の保存期間を過ぎれば消える
誰でも借り入れを行うと、その借り入れを行ったという事実は信用情報機関に登録されます。例えばそれが大手銀行からの5,000万円の住宅ローンであっても、中小消費者金融会社からの10万円のキャッシングであってもです。そしてそれが順調に返済が行われたのか、遅れながら返済したのか、正常に完済したのか正常ではない方法で完済したのかという事まで登録されます。この信用履歴の信用情報機関への登録は金融機関に課せられた義務なのです。そして、全ての消費者金融はこのキャッシングの審査において、信用情報機関に記載された情報を必ず見てから審査する事を義務付けられています。ですので、ある金融会社のキャッシング履歴が非常に悪い場合、次回のキャッシングの審査の時に非常に不利になるのです。この信用情報機関に登録された情報が、大変ネガティブな情報=ブラック情報であれば、尚更審査に受かる事は非常に厳しくなります。そういう情報がある人にとっては早く消えて欲しいものです。ではこの信用情報機関に登録された情報はどの位の期間残るのでしょうか?
1. 信用情報機関に登録された内容は消せる?
信用情報機関に登録された情報は、それが誤った情報でない限り個人の事情で消す事は出来ません。尚、信用情報は個人で閲覧する事が可能です。何も覚えが無いのにどの金融機関に行っても融資を断られるので調べてみたら、間違ってブラック情報が信用情報機関に登録されていたという話はいくらでもあります。人間がする事なので間違いはあります。気になる人はきちんとした手続きを踏めば、誰でも情報を開示してくれる制度があります。
2. 信用情報の保存期間
一度信用情報機関に登録されたら一生涯消えないという事はありません。保存期間が決められていますが、その期間は組織毎によって微妙な違いがあります。例えばJICC(日本信用情報機構)等の場合、入金履歴情報等は完済後5年間、債務整理、強制解約、自己破産等はその発生から5年間となっています。この機関を過ぎるとその情報は自動的に消えるという事になります。
3. 信用情報についての個人的な見解
信用情報機関に登録された情報は上述の通り保存期間が決められて、その期間が過ぎれば自動的に消滅します。しかし、個別の金融機関の個別の情報の保存期間は又別問題です。どういう事か説明します。例えば自己破産や個人再生を行えば裁判が絡んで来るので、その内容は当然「官報」に記載されます。この官報の情報を記録する金融機関が存在するという事なのです。個人に融資する事を生業とする金融機関にとって当然の自己防衛策ですが、この情報を保存するのはその金融機関の自由という事です。恐らく5年とか7年とかのスパンではないかと想像します。 ブラック情報が全て「官報」に記載される訳ではありませんし、全ての金融機関が「官報」情報を記録している訳ではないと思います。ですが信用情報機関の情報が削除されたからと言って直ぐにキャッシングが利用できるというかと、必ずしもそうとは言い切れないと思われるのです。この事はあまりキャッシングの俎上に上がっていないので、少し注意が必要だと感じます。